
都市計画区域内における市街化区域・市街化調整区域の区分の指定を一般に「線引き」と称します。
市街化区域はすでに市街地を形成している区域と、
10年以内に優先的且つ計画的に市街化を図る区域と定められています。
これに対し市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされ、
建築行為・開発行為が厳しく制限されています。 |
ご相談について
当社は主に愛知県、岐阜県、三重県において住宅建設に伴う都市計画法の開発許可申請、建築許可申請を数多く承って いますので経験豊富です。
建築行為等が基本的に制限される市街化調整区域内での開発許可・建築許可申請は是非当社へご相談ください。
担当者:古橋貴史
許可要件の概要
- ● 分家住宅(農家の二・三男が分家する場合の住宅等)
- ・市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表される世帯が、その世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅。
- ● やむを得ない自己用住宅
- ・いわゆる既存集落であって当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないものと認められる自己用住宅。
- ● 既存の宅地における開発行為または建築行為等
- ・市街化調整区域に関する都市計画が決定され、または当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、概ね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為または建築行為もしくは用途変更。
- ● 相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
- ・原則として都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない事情による用途変更。
- ● 土地収用対象事業により移転するもの
- ・土地収用法第3条の各号に規定する事業の施行により、市街化調整区域に移転するもの。
- ● 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
- ・敷地を拡大し既存住宅を増築または改築するための開発行為、 または建築行為。
注意事項
※それぞれに必要条件の規定があります。
行政機関によっても指導の内容が異なりますのでご注意ください。